企業型選択制確定拠出年金制度
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企業型選択制確定拠出年金の加入資格を教えてください
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60歳未満の厚生年金加入者すべてに資格があります。
代表者や役員の方も加入可能な退職金制度です。
また、会社の規程等において、「パートタイマー」「契約社員」などを対象外とすることも可能です。
- 加入は社員・役員の自由なのでしょうか?
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加入するかしないかは社員や役員の任意になります。
また、制度導入と同時ではなく、途中からの加入も可能です。
- 社員・役員の拠出金額の変更は可能ですか?
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はい可能です。
変更の頻度は、導入企業各社の設定により、毎月の変更も可能ですが、
事務負担を考慮し、年に2~3回に設定している企業が多いようです。
- 拠出を中断することはできるのでしょうか?
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原則として、中断することはできません。但し、拠出金額の変更は可能です。また、無給による育児・介護、私傷病等による休職期間は、中断することができます。
- 拠出額の上限はいくらになりますか?
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毎月の拠出額上限は55,000円です。
ただし、他の企業年金が並行して実施されている場合は、27,500円となります。
- 年金資産の途中での引出しはできますか?
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年金資産の途中での引出しは、原則的に認められません。ただし、所定の条件を満たした場合のみ、脱退一時金として給付を受けることができます。
- 金融機関等の破綻時はどうなるのですか?
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確定拠出年金制度には、1. 運営管理機関、2.
運用商品提供会社等があり、加入者等への影響は以下の通りです。
1. 運営管理機関が破綻した場合
年金資産が削減されることはありませんが、加入者等の皆様が所定の移換手続を取って、
新しい運営管理機関に変更することになります。
2. 運用商品提供会社が破綻した場合
基本的に運用商品の預け替えが必要となります。
GLTD団体長期所得補償制度
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GLTD長期所得保障保険は一般的に普及している福利厚生制度ですか?
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日本においては、一部上場企業および同等企業・医師・弁護士・税理士などに普及してきました。中小企業には案内が許されなかった時期もございます。しかしながら現在では、より多くの企業と社員のみなさまへご案内することが可能となっております。
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GLTD長期所得保障保険は、どのような場合に
保険金を受け取ることができますか?
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免責期間を超えて、病気・ケガで働けない状態(就業障害)が続いたときに、保険金を受け取ることができます。その際、①医師の診断書
②実際に会社に出勤していないことの確認等が必要です。入院中だけでなく通院中や医師の指示による自宅療養中なども対象となります。
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長期所得保障保険は、どのくらいの期間、
保険金を受け取ることができますか?
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ご契約内容により異なりますが、免責期間を超えて就業不能が続いたときに、最長60歳・65歳・70歳まで受け取れるプランなどがあります。
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精神障害でも保険金を受け取ることができますか?
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はい。免責期間を超えて、最大2年間保険金を受け取ることができます。ただし、認知症やアルコール依存による精神障害等一部補償の対象とならない場合があります。
※精神疾患を補償する特約を付加している契約の場合。
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住宅ローンを利用する際に銀行で加入する債務返済支援保険と、
どこが違いますか?
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債務返済支援保険は、ローン返済のみを目的とし月額返済額を対象としていますが、GLTDは、生活費・教育費等の就業障害時の収入減少額全般を対象としています。また、債務返済支援保険は取扱銀行によって補償内容が異なり、例えば3大疾病(がん・心筋梗塞・脳卒中)もしくは8大疾病(3大疾病+高血圧性疾患・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)等、補償範囲が限定されているものがあります。また、対象期間が1年間に設定された短期のものもあります。